遺産分割協議書の作成は、そんなに難しくありません。作成のポイントは次のとおりです。
不動産の名義を特定の人に変更する場合は、原則、遺産分割協議書が必要です。たとえば、お父様がお亡くなりになり、息子さん3人が相続人になったとします。不動産の名義をお父様から長男に変更する場合は、遺産分割協議書が必要です。
相続税の申告の際に、税務署に遺産分割協議書を提出する必要があります。正しく申告しないと、あとで追徴課税されてしまうことがあります。追徴課税には延滞金がかかり、さらに負担が重くなりますので注意が必要です。
相続人同士で意見が異なるときには、遺産分割協議書を作成する必要があります。話し合いの結果を記録としてきちんと残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。とりわけ家族構成が複雑だったり遺族の間で感情のもつれがあったりする場合、遺産分割協議書の存在が「争続」に発展するのを防ぐ大きなカギになります。
遺産分割協議が終了した後に、新たな遺産が見つかる可能性も否定できません。そうしたときの対応についても、遺産分割協議書に一筆付け加えておくことが求められます。
たとえば、遺産分割協議書の最後の一文に、『なお、この協議書に記載されていない財産を分割する場合は、相続人全員において別途協議するものとする。』という記載が、よく考えずにこのまま遺産分割協議書に使われたりしています。また、このような記載を何も書いていない遺産分割協議書もよく見受けられます。
しかし、この最後の一文についてもよく考えた上で記載しないと、トラブルの原因につながりかねません。こういった細やかなところまで配慮できる専門家に相談することで『相続トラブル』を回避できます。
遺産分割協議書の作成を後まわしにすると・・・ 遺産分割協議書は、できるだけ早い段階で作成することをおすすめします。