会社経営(相続の生前対策)
株式評価(自社株対策)
自社の内部留保が厚い場合や多額の含み益を抱えている不動産を保有する場合は、自社株の相続税評価額が高くなり、多額の相続税負担となり、事業存続そのものに影響を与える可能性が生じます。
そのため、毎年自社株を評価し、親族後継者に対して生前贈与による移転や投資育成会社等第三者への売却を検討する必要があります。
・株主対策
株式の分散を防ぎ、経営権を安定的に確保するため
後継者に自社株を集中させる必要があります。遺産分割は慎重に行わなければなりません。
そのほかに、種類株式の発行や、譲渡制限株式により株主の安定化を図ります。
・事業継承
以下の方法で後継者へ株式を贈与します。
(1) 暦年贈与(毎年の基礎控除額110万円)
(2) 相続時精算課税による贈与(特別控除額2,500万円他)
(3) 納税猶予制度による贈与
上記を活用することにより、生前に後継者へ財産を承継できます。